# Web3時代の越境刑事裁判権と法執行ブロックチェーン技術の進展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を示すグローバル公共インフラとしての役割を果たしています。このインフラは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性および改ざん不可能性を実現できます。しかし、その分散型の核心的特徴は、全体的なネットワーク環境に効果的な監視が欠如していることを引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が頻発し、国際化および隠蔽化の特徴を呈しています。従来の国境を越えた刑事管轄権および法執行制度では、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが困難になっています。この現状は、各国における伝統的な越境刑事管轄権及び執行制度の大幅な改革を促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の事業者が海外での展開を選択する際の実現可能性と法的リスクについて探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、まず「主権」という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基盤であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを与えます。同時に、主権平等の原則は、大小や強弱にかかわらず、すべての国が平等に尊重されるべきであり、これは各国が「他国の主権を干渉しない」という国際法上の義務を持つことを意味します。主権の理解に基づき、管轄権の行使は「内的権利の行使」と「外的権利の行使」に分けられます。内的権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、外的権利の行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は「執行管轄権」として、必然的に厳しい制限を受けます。近年、いくつかの先進国は経済的優位性を利用して独自の管轄権を恣意的に拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。このような行為は実際には国境を越えた刑事管轄権と執行の乱用です。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際、まず関連する犯罪の疑いのある者およびその行為に対して管轄権を確定する必要があります。その後、刑事司法協力手続きに基づき、国際条約、二国間または多国間の刑事相互協力条約、司法相互援助の前例などに従って外国に協力を求めます。### 管轄権の決定中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に三つあります:1.対人管轄権:中国国民向け2. 保護管轄:外国人が中国または中国国民に危害を加える行為に対する3. 一般管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づくさらに、外国の司法協力を要求する前に、犯罪が中国の法律の管轄に適用できるかどうかを検討する必要があります。その主な根拠は「二重犯罪の原則」です。この原則は、犯罪行為が要求国と被要求国の法律の両方で犯罪として認められ、刑罰が必要であることを要求します。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する財産の封印、押収、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。刑事司法協力を提案する主体は、中国と請求国との間に刑事司法協力条約が存在するかどうかによって決まります。協力条約がある場合は、関連部門が権限の範囲内で提案し、協力条約がない場合は外交的手段で解決します。注目すべきは、中国がいくつかの国と刑事司法協力協定を締結しており、双方の協力に法的基盤を提供していることです。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国際的な詐欺事件を公表しました。犯罪グループは株式と暗号通貨への投資を名目に、オンラインプラットフォームを通じて詐欺を行いました。上海警察は調査の結果、これは国際的なテレコムネットワーク詐欺グループであり、複数の関連ウェブサイトや投資プラットフォームを通じて被害者を投資に誘い込んでいることを発見しました。実際の事件処理の過程で、捜査機関は外国に協力を依頼せず、国内で密接に監視を行い、最終的に全国各地で中国に戻った59人の犯罪容疑者を逮捕しました。この事例は、中国が多くの国と刑事司法協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを反映しています。その理由は、効率が悪い、手続きが複雑である、規定に不慣れな関係者がいるなどが考えられます。## まとめ明確にする必要があるのは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連する事業は中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、関連する規制政策の制限や司法環境の影響により、社会はWeb3の従事者に対して一定の誤解を持っています。しかし、中国市民が暗号資産を口実にして、海外で中国市民を対象とした犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。したがって、Web3の関係者は海外での発展を選択する際には、慎重に行動し、関連する法律や規制を厳守し、法的なボーダーラインを犯さないようにする必要があります。
Web3時代の国境を越えた法執行の困難: 中国はどのように暗号化資産犯罪に対処するか
Web3時代の越境刑事裁判権と法執行
ブロックチェーン技術の進展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を示すグローバル公共インフラとしての役割を果たしています。このインフラは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性および改ざん不可能性を実現できます。しかし、その分散型の核心的特徴は、全体的なネットワーク環境に効果的な監視が欠如していることを引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が頻発し、国際化および隠蔽化の特徴を呈しています。従来の国境を越えた刑事管轄権および法執行制度では、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが困難になっています。
この現状は、各国における伝統的な越境刑事管轄権及び執行制度の大幅な改革を促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の事業者が海外での展開を選択する際の実現可能性と法的リスクについて探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、まず「主権」という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基盤であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを与えます。同時に、主権平等の原則は、大小や強弱にかかわらず、すべての国が平等に尊重されるべきであり、これは各国が「他国の主権を干渉しない」という国際法上の義務を持つことを意味します。
主権の理解に基づき、管轄権の行使は「内的権利の行使」と「外的権利の行使」に分けられます。内的権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、外的権利の行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は「執行管轄権」として、必然的に厳しい制限を受けます。
近年、いくつかの先進国は経済的優位性を利用して独自の管轄権を恣意的に拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。このような行為は実際には国境を越えた刑事管轄権と執行の乱用です。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際、まず関連する犯罪の疑いのある者およびその行為に対して管轄権を確定する必要があります。その後、刑事司法協力手続きに基づき、国際条約、二国間または多国間の刑事相互協力条約、司法相互援助の前例などに従って外国に協力を求めます。
管轄権の決定
中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に三つあります:
1.対人管轄権:中国国民向け 2. 保護管轄:外国人が中国または中国国民に危害を加える行為に対する 3. 一般管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく
さらに、外国の司法協力を要求する前に、犯罪が中国の法律の管轄に適用できるかどうかを検討する必要があります。その主な根拠は「二重犯罪の原則」です。この原則は、犯罪行為が要求国と被要求国の法律の両方で犯罪として認められ、刑罰が必要であることを要求します。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する財産の封印、押収、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。
刑事司法協力を提案する主体は、中国と請求国との間に刑事司法協力条約が存在するかどうかによって決まります。協力条約がある場合は、関連部門が権限の範囲内で提案し、協力条約がない場合は外交的手段で解決します。
注目すべきは、中国がいくつかの国と刑事司法協力協定を締結しており、双方の協力に法的基盤を提供していることです。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国際的な詐欺事件を公表しました。犯罪グループは株式と暗号通貨への投資を名目に、オンラインプラットフォームを通じて詐欺を行いました。上海警察は調査の結果、これは国際的なテレコムネットワーク詐欺グループであり、複数の関連ウェブサイトや投資プラットフォームを通じて被害者を投資に誘い込んでいることを発見しました。
実際の事件処理の過程で、捜査機関は外国に協力を依頼せず、国内で密接に監視を行い、最終的に全国各地で中国に戻った59人の犯罪容疑者を逮捕しました。この事例は、中国が多くの国と刑事司法協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを反映しています。その理由は、効率が悪い、手続きが複雑である、規定に不慣れな関係者がいるなどが考えられます。
まとめ
明確にする必要があるのは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連する事業は中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、関連する規制政策の制限や司法環境の影響により、社会はWeb3の従事者に対して一定の誤解を持っています。
しかし、中国市民が暗号資産を口実にして、海外で中国市民を対象とした犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。したがって、Web3の関係者は海外での発展を選択する際には、慎重に行動し、関連する法律や規制を厳守し、法的なボーダーラインを犯さないようにする必要があります。