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リップル社、ステーブルコイン推進の中で全国信託銀行の免許を求める
ホームニュース* リップルがOCCに全国信託銀行のチャーターを申請しました。これにより、新しい米国の法律が通過すれば、同社のRLUSDステーブルコインを連邦レベルで規制するのに役立つ可能性があります。
連邦準備制度のマスターアカウントを確保することは、重要な利点をもたらします。これにより、銀行は仲介者なしで直接支払いを処理でき、ステーブルコインの準備金を連邦準備制度で保持できる可能性があります。しかし、現在の政権はステーブルコインの準備金を中央銀行ではなく、米国財務省に置くことを好むため、政策の問題は残ります。
連邦準備制度は、マスターアカウント申請を処理するために階層システムを使用しています。連邦規制銀行はTier 1で、最も簡単なプロセスに直面しています。OCC監視銀行はTier 2に該当し、より厳しい審査を受けます。州規制機関はTier 3で、承認がより難しくなります。これがリップル・ラボが全国および州のチャーターの両方を追求している理由です。
リップル社のXRP暗号通貨の大規模な保有に関連する課題があります。バーゼルIII国際銀行規則に基づき、XRPのようなデジタル資産を保有する銀行は、クッションとして同等の資本を確保する必要があります。たとえば、1億ドルの暗号に対して1億ドルの資本です。さらに、銀行規則では、暗号通貨やのれん(などの「無形資産」が必要な資本としてカウントされることを許可していません。
その結果、リップル社が資本から必要な無形資産をすべて差し引くと、同社は銀行のチャーターを取得するために十分な資産を持たない可能性があります。一つの潜在的な解決策は、チャーター申請をリップル社自体から、スタンダード・カストディのような子会社に移すことです。このアプローチは、親会社の資産を分離し、現在関連企業を通じて全国信託チャーターを保有しているアンカレッジ・デジタルが使用している構造を反映させます。
現在、Ripple Labsは、連邦チャーターを長期的な選択肢として追求しながら、Standard Custodyを介してRLUSDステーブルコインの運営を続ける計画です。GENIUS法の要件は、ステーブルコインが流通量で100億ドルを超えた場合にのみ適用されますが、Rippleの申請は今後の可能な変化に備えたものです。連邦チャーターが承認されれば、同社はその規模に達する前に自発的により厳しい監視を選択することができます。
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