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年金制度改正法成立!iDeCoの改正で決まったこと | 節税しながら、資産形成しよう | マネクリ マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア
2025年6月13日に年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が成立しました。この法律の目的は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差などに中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築すること、さらに私的年金制度の拡充などによって、高齢期の生活の安定を図るためのものです。
今回はそのうちのiDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型DC(企業型確定拠出年金)の改正について、決まったことをまとめました(2025年6月13日時点の情報です)。
iDeCoの加入可能年齢の引き上げ(70歳未満に)
iDeCoに加入できる(=掛金を払える)年齢が70歳未満に引き上げられます。
改正前の加入年齢は65歳未満
現在iDeCoに加入できるのは、65歳未満の国民年金の被保険者です。国民年金に加入していることが条件となっているため、自営業・フリーランス(国民年金のみ加入)か、会社員・公務員か、などによって加入できる年齢には違いがあります。
60歳以降も厚生年金に加入して働く会社員・公務員は、(手続きは必要なく)そのまま60歳以降もiDeCoに加入し続けることができます。一方、自営業などの第1号被保険者や第3号被保険者は60歳以降も国民年金の任意加入被保険者になればiDeCoに加入できますが、国民年金の加入期間の上限は40年(480ヶ月)なので、国民年金の加入期間が40年に達すると加入できなくなってしまいます(運用は継続可能)。
改正後の加入年齢は70歳未満
では、改正後はどうなるでしょうか。加入できるのは70歳未満のiDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする人になります。
【図表1】iDeCoの加入可能年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)
出所:厚生労働省ウェブサイトより
具体的には、現行の加入要件(国民年金の被保険者)に該当しない人でも、加入申し出の日の前日にiDeCoの加入者または運用指図者であった人や、企業型DC・確定給付企業年金などからiDeCoに資産を移換できる人などはiDeCoに加入できるようになります。ただし、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないことが条件です。
施行日については、「公布日から3年を超えない範囲で政令で定める日」となっていて、まだ具体的には決まっていません。手続き方法についても未定です。
掛金の上限額がふえる(予定)
拠出限度額については政令改正等で決まるため、まだ正式には決まっていませんが、図表2のように変更される予定です。
【図表2】掛金限度額:国民年金第1号・第2号被保険者は月額7000円引き上げ
出所:各種公表資料より、筆者作成
企業型DC=企業型確定拠出年金、DB=確定給付企業年金
*1:年単位拠出が可能
*2:公務員の他制度掛金相当額は告示で「国家公務員共済組合・地方公務員共済組合:8000円」「私立学校教職員共済:7000円」とされました
※政令改正等で対応予定
会社員は、現在、企業年金などを含め全体で月額5万5000円の枠が使えることになっており、iDeCoにも独自の枠組みが設けられています。例えば、企業年金ありの会社員や公務員は最大月2万円、企業年金のない会社員は月2万3000円です。
今回の改正では全体の枠を5万5000円から7000円引き上げて6万2000円にするだけでなく、"穴埋め型"とすることで、iDeCo独自の枠が取り払われて、残った枠を埋めることができるようになる予定です。そのため、企業年金のない会社員は月額2万3000円から6万2000円へと上限額が大幅にアップします。"穴埋め型"の効果ですね。
企業年金のある会社員の掛金額の上限は1人ひとり異なります。企業型DCの事業主掛金額は企業型DC加入者サイトで確認しましょう。確定給付企業年金(以下、DB)などの他制度掛金相当額は各規約に記載され、加入者に知らされているはずです。わからない方は会社に確認してください。
公務員の他制度掛金相当額は、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合は8000円、私立学校教職員共済制度は7000円です。例えば、地方公務員共済組合の方は6万2000円から8000円を差し引いた5万4000円になる予定です。
企業型DC:会社掛金額を超えてマッチング拠出ができる
企業型DCについても触れておきます。今回の改正では、企業型DCのマッチング拠出について「加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する」ことが決まりました。
現状では、マッチング拠出は「企業型DCのみの会社は事業主掛金と本人が出す掛金の合計額が5万5000円(他の企業年金制度と併用している場合は2万7500円)を超えない」、「会社(事業主)がだす掛金を超えない」という2つのルールがあります。
改正後は、企業型DCの加入者が、事業主の掛金に上乗せして拠出できるマッチング拠出(加入者掛金)について、事業主掛金を超えられないという制限を撤廃し、拠出限度額の枠を十分に活用できるようにしますよ、ということになります。
併せて、拠出限度額も引き上げられる予定です(こちらは政令改正で決まるため、正式には決まっていませんが、引き上げられる予定です)。具体的には、企業型DCの拠出限度額が月額5万5000円から7,000円引き上げられ、6万2000円となります。企業型DCのみの場合には月額6万2000円が上限となり、確定給付企業年金制度にも加入している場合には「月額6万2000円から確定給付企業年金ごとに決まっている他制度掛金相当額を差し引いた金額」になります。
退職金税制の改正は2026年から
なお、「退職所得控除の計算における勤続年数等の重複排除の特例」の縮小については、2026年1月1日以降に受け取った老齢一時金から適用されることが決まっています。
例えば、これまでは60歳でiDeCoで運用してきた資産を老齢一時金として受取り、退職一時金やDBの一時金を(5年以上あけて)65歳以降に受給すると、それぞれで退職所得控除の枠を使うことができました。
改正により、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の一時金を先に受け取り、あとで退職一時金やDBの一時金などを受け取った場合、前に受け取ったDCの一時金が「前年以前9年内」だと、退職所得控除の枠を共有することになります。
【図表3】2026年から「退職所得控除の計算における勤続年数等の重複排除の特例」が縮小
出所:各種公表資料より筆者作成
「令和7年度税制改正大綱」において、過去に確定拠出年金(企業型DCおよびiDeCo)の老齢給付金を一時金として支払を受けた場合における退職所得控除額の計算の取扱いを変更する旨が明記された。これを受けて、当該措置が盛り込まれた「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(令和7年政令第120号)が2025年3月31日付で公布された。
最後に、年金制度改正法の成立を受けて、厚生労働省のウェブサイトで内容が更新されています。わかりやすくまとまっていますので、公的年金などについてはこちらをご覧ください。
◆年金制度改正法が成立しました